プリペイドカード|利用者の保護について

当店では、資金決済法第14条第1項に基づき、プリペイド残高について基準日未使用残高(毎年3月31日・9月30日時点における未使用残高で、資金決済法3条第2項に定めるところにより算出したものをいいます。)の2分の1以上の金額を供託しています。

お客さまは、この供託金(発行保証金)から、プリペイド残高に係る債権に関して、店舗に対する他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利があります。ただし、この場合であっても、お客さまが保有する未使用分のプリペイド残高について全額保全されることを保証するものではありません。

なお当店は、第三者がプリペイドカードの所有者になりすましてプリペイド残高を利用した場合等、第三者の不正利用であってもプリペイドカードの所有者による利用とみなし利用された残高をプリペイドカードの所有者に返還しないものとします。